自営業年収1000万円の税金対策や奥の手!節税方法教えます!

“” “” “l”]こんにちは!りくです。

 

自営業、個人事業主として売上が

増えていくのは嬉しいですが、

支払う税金の増加にも頭を悩ませますよね。

 

特に、年収1000万円を超えると

消費税を支払う必要がでてきます。

 

サラリーマンの年収1000万円は、

手元に残るお金に大きな差がありますので、

できるだけ節税していきましょう。

 

今回は、自営業の年収1000万円を超えた場合の

税金対策や奥の手をご紹介します。

 

目次

自営業・個人事業主が支払う税金

自営業の人が支払うべき税金を覚えておきましょう。

 

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • 消費税

 

このうち気にするべきなのは「所得税」で、

所得税が安くなると

住民税と事業税も安くなっていきます。

 

節税のためにやるべきことは2つ

節税を考えるのであれば、

以下の2つを徹底しましょう。

 

  • 青色申告をすること
  • 出費は可能な限り経費にする

 

青色申告

自営業者は、確定申告のために日々帳簿を

つけておかなければいけないのですが、

かつては白色申告には帳簿をつける

義務がありませんでした。

 

そのため、控除額は減っても帳簿付けの手間を

考えると白色申告を選択するのもメリットが

ありましたが、現在は白色申告でも帳簿付けが

必要になったため、より控除額が多い

青色申告にしましょう。

 

青色申告届けを提出する期限

青色申告は事前の届出が必要で、今年(平成30年)

の確定申告を青色申告でしたければ、

平成30年3月15日までに「青色申告承認申請書」

を税務署に提出していなければいけません。

 

ただし、開業から2ヶ月以内に

「青色申告承認申請書」を提出した場合は

その年から青色申告ができます。

 

提出する書類

青色申告の届け出は以下の4種類の書類

提出しておきましょう。

 

  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

 

65万円の控除を受けられる

残念ながら、届けを出せば無条件に

控除を受けられるというわけではありません。

 

ただ、70万円の利益が出たとしたら、

65万円を控除してもらえるので、

利益は5万円ということにできるのです。

 

利益が減ればそれだけ節税できますので、

ぜひ要件を満たす努力をしていきましょう。

 

65万円控除に必要な要件

 

  • 青色申告承認申請書を提出している(期限内に提出すればOK)
  • 事業所得と不動産所得であること(事業所得や家賃収入であればOK)
  • 確定申告書の提出期限を守ること(きちんと期限を守ればOK)
  • 複式簿記の帳簿をつけること(会計ソフトを使うか税理士に依頼する)
  • 発生主義で帳簿をつけること(入金ではなく、売上がたった時点で考える)
  • 貸借対照表と損益計算書をつけること(会計ソフトを使うか税理士に依頼する)

 

会計ソフトを使って、日々きちんと

帳簿をつけていればできなことはないでしょう。

 

ただし手間を考えたら、費用はかかりますが

税理士に依頼してしまっても良いかもしれません。

 

時間か?お金か?といった選択になりますが、

最初は税理士に相談しながら

簿記を学んで翌年からは自分でやる。

 

利益が少ないうちは自分でやって、

税理士にお願いする余裕が出来てきたら任せる。

 

など、考えてみてください。

 

専業従事者として家族に給与を払うことができる

これは専業でなければ認められませんが、

あなたが家族に給与を支払うことが

できるようになります。

 

例えば奥さんを従業員として

給与を払うことができるのです。

 

あなた一人で1000万円の収入とするよりも、

あなたと奥さんで500万円ずつの収入の方が

税金が安くなります。

 

ただし、いくら給料を支払うかによって、

奥さんや家族が「配偶者控除」「扶養控除」

の対象から外れたり、社会保険の負担が出たり

するので、節税と合わせて考える必要があります。

 

さらに、一般的に従業員を雇う時の給与を

大きくうわまることはできません。

 

赤字を繰り越すことができる

青色申告の場合は、

赤字を3年間繰り越すことができます。

 

開業初年度に100万円の赤字、

翌年は100万円の利益が出た場合、

昨年度分と相殺して「利益0円」

とすることができるのです。

 

相殺せずに利益100万円として

税金を払うより節税になるのは、

言うまでもなく当たり前ですよね。

 

出費は可能な限り経費にする

「経費」と聞くと、仕事上必要な物品の購入費

を想像するかもしれません。

 

コピー用紙や文房具類などは思いつきますよね。

 

「事業に必要な出費」は原則経費として

計上できますので、取りこぼすことのないように

考えていきましょう。

 

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • インターネット通信料
  • 車の経費(ガソリン代・駐車場代・保険料)

 

これらは自宅兼事務所の場合、プライベートでも

使っている場合は、全額を経費にすることは

できませんが、事業に使っている分を

経費にすることはできます。

 

その際は

「4LDKで10万円の家賃で、1部屋を事務所専用として使っているため2万円を経費にする」

といったように、税務署が納得できるような

根拠がなければいけません。

 

他にも

  • 打ち合わせに使用したカフェの飲食代
  • 取引先へのお中元やお歳暮代
  • 取引先への手土産代
  • 事業に関係のある書籍代

 

このようなものも経費に出来るでしょう。

 

判断基準は「売上のための出費かどうか」

「これは経費になるのかな?」

と疑問に思ったときは、そのお金が

「売り上げのために必要な出費だったか?」

を考えてみてください。

 

実際に売上が上がっていなくても、

結果的に売上につながらなかった

ということなので問題ありません。

 

例えば取材としてホテルに泊まった場合、

あくまでも目的は「取材」なので

これは経費にすることができます。

 

ただし、これが「家族旅行を兼ねて」

ということであればNGになります。

 

ここでも税務署が納得させることが必要

なりますので、「これは私的な出費ではないか?」

と聞かれた時に、「こういう理由だから経費です」

と答えられる根拠を述べられるように

しておきましょう。

自営業の消費税の納付について

売上が1000万円を超えること、

自営業でも消費税を支払う必要が出てきます。

 

開業したばかりの時はそんなに売上がないので

考えていないかもしれませんが、

課税対象(課税事業者)になった時に慌てないよう

に税金対策の一環として理解しておきましょう。

 

前々年の売上が対象になる

売上が1000万円を超えたら、

すぐに課税事業者になってしまうのか?

と言ったらそうではありません。

 

今年の売上が1000万円を超えた場合、

課税事業者となるのは2年後です。

 

注意しなければならないのは、2年後に売上が

1000万円以下になってしまったとしても、

課税事業者になることに変わりはありませんので、

この間に準備をしておかなければいけません。

 

「特定期間」という例外がある

前々年の売上が基準ということは、

開業して2年間は消費税を支払う必要がない、

と考えますよね。

 

残念ながらこれには例外があって、開業2年目に

限っては、前年の上半期(12月決算の場合は

1/1~6/30=「特定期間」といいます)の売上が

1000万円を超えた場合は課税事業者となります。

 

さらに、これは開業2年目に限ったことではなく、

前々年の売上が1000万円を超えていなかったと

しても、前年の上半期(特定期間)の売上が

1000万円を超えている場合は同じく課税事業者

となるのです。

 

一時的に売上が多くなった時は注意しましょう。

 

納める消費税の仕組み

課税事業者となった場合にあなたが納める

消費税の仕組みを説明しておきますね。

 

あなたを「ジュース屋さん」として、

「ジュースメーカー」「材料屋さん」

の3者で考えていきましょう。

 

あなたのお店で税抜き100円ジュースが売れた場合、

現在の消費税は8%なので

お客様から108円をいただきます。

 

この場合にあなたが収めるべき消費税は

「8円」ではありません。

 

あなたはメーカーから商品を仕入れているので、

その時にメーカーに消費税も払っていますよね?

その消費税を引いた金額を税務署に収めるのです。

 

仕入れ値が税抜き50円の場合、

税込で54円をメーカーに支払います。

 

消費税は「4円」なので、

「8円-4円=4円」を納税することになります。

 

メーカーはあなたから「4円の消費税」

を受け取っていますが、ジュースを作るための

源材料を材料屋さんから仕入れています。

 

なので、同じように仕入れ時に支払った消費税

を引いた金額を支払うのです。

 

源材料費が税抜き20円の場合、メーカーは

材料屋さんに税込み22円を支払っています。

 

消費税は「2円」ですので、

「4円-2円=2円」を納税します。

 

材料屋さんはどこからも仕入れをしていないので、

メーカーから受け取った消費税「2円」

をそのまま納税します。

 

3者それぞれが支払った消費税は、

「あなた=4円」「メーカー=2円」

「材料屋さん=2円」「合計8円」です。

 

お客さんが支払った消費税の8円は、

このような過程を経てそれぞれ別の場所から

税務署に支払われるということが

お分かりいただけましたでしょうか?

 

消費税の基本的な考え方ですので

ぜひ覚えておいてください。

 

自営業年収1000万円の税金対策まとめ

税金対策や節税方法、消費税について

説明しましたがいかがでしたでしょうか。

 

税金対策は知っていると知らないのとでは、

手元に残るお金に大きな差ができてしまいます。

 

自分自身で勉強したり

税理士に依頼・相談したりすることは、

一時的に手間やお金がかかるかもしれません。

 

しかし、長い目で見ると

「知らずに高い税金を納め続けること」

が一番もったいないですよね。

 

消費税の仕組みも複雑ですが、

納めるときに慌てないように

前もって準備をしておきましょう。

 

ではまた

 

何か質問や感想などあればご連絡ください。

以下のリンクからりくに問い合わせできます。

基本的に24時間以内に返信しています。

 


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